よくある「困った」

退職届が受理されない場合

【退職届が受理されないトラブル】
退職の意思を示し、更に退職届を提出しても、他に人がおらず、仕事がまわらないという理由で退職届を受理してくれないケースもあります。


man_nayami
【解決策】
〜始めに確認しておくこと〜
会社の就業規則で一ヶ月前に伝えなければならないという規定があるケースも多いですので、念のため確認しておきましょう。また、期間の定めのない正社員の採用で仕事をしていたことも確認しましょう。

〜具体的な解決策〜
自己都合退職は、民法上の労働契約の解除であり、その方法は文書、口頭、いずれも有効で、法律的には、本人により退職の意思が明示されているならばどのような書式でも有効となっています。また、期間の定めのない労働契約の場合は「退職届」を提出する事により労働契約を解除する事を任意退職といい、解除の時期は、原則として民法第627条第1項により14日後に労働契約の解除(解約)となります。
ただし月給制においては例外となります。民法第627条第2項により、月の前半に退職を申し出た場合は当月末に、月の後半に退職を申し出た場合は翌月末に、退職は成立します。
また年俸制のような「6ヶ月以上の期間をもって報酬を定めた雇用契約」においては民法第627条第3項により、3ヶ月後に退職が成立します。
しかし期間の定めのある労働契約については、民法第628条により原則として契約期間の満了まで退職する事は原則できません。但し、双方が合意した場合のみ、退職日を14日後以外に設定することも可能です。

退職届の法的な効力は?

自己都合退職は、民法上の労働契約の解除であり、その方法は文書、口頭、いずれも有効で、法律的には、本人により退職の意思が明示されているならばどのような書式でも有効となっています。

会社に退職届を提出してもなかなか受理をしてもらえない場合は、出来る限り上司や会社と理解を示してもらえるまで話し合うのがベストですが、それでもどうしても取り合ってくれない、何を言っても平行線で辞めさせてもらえないなどの状態が続くようであれば、退職日の2週間から1ヶ月前までに配達記録が残るもので郵送して退職届を提出した証拠をとっておくようにしましょう。
民法では退職日の2週間前までに口頭および文書で退職の旨を伝えるだけで有効となりますが、会社の就業規則では1ヶ月前という規則がある会社がありますので、事前に確認しておくようにしましょう。

一度退出した退職届、撤回できるか?businessman_sleep (1)

退職願は文字通り「願い出る」という書類ですので、会社はそれに基づき、承認をして、初めて退職が確定する書類に対して、退職届は、本人の意思として退職を決定したので、届け出致します、という届出書類です。つまり、退職と届けを提出して、それが会社側に受理されれば、退職が確定します。そのため、退職願は会社側が退職を承認する前に撤回する事ができますが、退職届は特別の事情がない限り、撤回するのが難しいものとされています。

パート・アルバイトの場合の退職届、どうするのか?

雇用している会社と働いている労働者の間では、口頭であっても退職の意思表示としては法的な効力があります。ですので、トラブルもなく、双方で信頼感があれば口頭による退職の届出でも特に問題はありません。
ただし、会社から以下のような対応をされた場合には、正式に退職届を作成し、コピーをとった上で、提出する方がよいでしょう。
・会社が退職の申出を聞いてくれない。
・退職日を曖昧にされて、伸ばされる

大切なお客様なのに遠方で挨拶にいく時間がとれない場合、どうするのか?

busy_man引き継ぎ業務が多忙を極め、仕事を通じて知り合った人や取引先に対して、なかなかご挨拶回りに行く事が出来ないという場合には、退職を知らせるための挨拶状を作成しても良いでしょう。最近は、メールで退職のご挨拶をしている人が多くなっておりますが、より丁寧にしたいという方は挨拶状を作成するということをおすすめします。

退職勧奨で退職の際、退職届を書くのか?

退職を勧められた場合は、辞める意思がないのであれば退職に応じる義務はないので、退職届・退職願を提出する義務はありません。

解雇の場合でも退職届を書くのか?

解雇通告書を交付された、あるいは、口頭で解雇通知に該当する(それに等しい)ことを言われたのに、退職届や退職願の提出を求められた場合は、そもそも退職届・退職願の提出対象外なので、退職届・退職願を提出する義務はありません。
※ 解雇は、会社(使用者)からの一方的な”雇用契約を解約する”意思表示であり、そもそも労働者の意思は関係しません。

試用期間内で退職届を書くのか?

試用期間内に退職をする際は、まず試用期間中に企業があなたと雇用契約を結んでいるかどうかを確認しましょう。雇用契約を結んでいる場合は、退職届の提出を求められる可能性があります。契約を結んでいなければ、提出する必要はないケースが多いです。いずれにしても、試用期間内という非常に短い退職であったとしても、「飛ぶ取り跡を濁さず!」きっちり提出漏れ、報告漏れが内容に円満退職を心がけましょう。

退職届けを強要されたらkaisya_okorareru

もし、会社側から退職届を提出するように、強要された場合、やめたくなければ、拒否してかまいません。会社側としては、自己都合退職にしたいから強要してきているのだと思います。しかし、自己都合退職にしてしまうと、失業保険の給付時期が3ヶ月度となるなど、生活にも困るケールがあります。どうしても、勧奨に応じてやめるなら、退職届に「会社からの退職勧奨に応じて退職」と書くと自己都合になりませんので、記載の仕方を変えるようにしましょう。いずれにしても退職を強要してくる会社によい会社はありません。そのような会社にすがりつくより、自分から転職をして次の会社を探すのが得策です。

契約社員の場合は退職願(退職届)が必要?

契約社員の場合、契約期間満了(任期満了)で退職する場合は、退職願(退職届)は必要ありません。大体、一ヶ月前くらいに会社側より契約期間を延長するかどうかの話し合いをすることとなりますので、その際に伝えるだけで結構です。しかし、契約期間中に退職する際には退職願(退職届)が必要です。契約期間外に退職をする際には、会社側には最低でも一ヶ月前には伝えておくと、トラブルを未然に防ぐことが可能です。書き方は正社員が退職をする際に書く、一般的な退職願(退職届)で結構ですので、早めに準備をしておきましょう。