退職後にやる手続き|健康保険・年金・失業保険・住民税
退職後は、健康保険・年金・失業保険・税金の手続きを自分で進める必要があります。会社が代わりにやってくれていたものが、退職日を境にすべて自分の手に移ります。
期限を過ぎると不利になるものがあるため、退職日が決まったら早めに全体像を把握しておいてください。
やることの一覧と期限
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| 手続き | 期限の目安 | 窓口 |
|---|---|---|
| 健康保険(任意継続) | 退職日の翌日から20日以内 | 協会けんぽ/健康保険組合 |
| 健康保険(国民健康保険) | 退職日の翌日から14日以内 | 市区町村 |
| 国民年金への切替 | 退職日の翌日から14日以内 | 市区町村 |
| 失業保険(求職の申込み) | 離職票が届き次第すぐ | ハローワーク |
| 住民税 | 退職時期により会社が案内 | 市区町村 |
| 確定申告 | 翌年2月16日〜3月15日ごろ | 税務署 |
とくに健康保険の任意継続は20日以内と短く、過ぎると原則として選べなくなります。ここだけは先に判断してください。
健康保険:3つの選択肢
退職すると会社の健康保険の資格を失います。次のいずれかを選びます。
1. 任意継続被保険者になる
これまでの健康保険に、退職後も最長2年間そのまま加入し続ける制度です。加入期間が継続して2か月以上あることなどが条件です。
注意すべきは保険料です。在職中は会社が半分を負担していましたが、任意継続では全額が自己負担になります。単純に言えば、これまで給与から引かれていた額のおよそ2倍です(上限あり)。
2. 国民健康保険に加入する
市区町村の窓口で加入します。保険料は前年の所得をもとに計算されるため、退職直後は在職中の所得を反映した額になり、想定より高くなることがあります。
3. 家族の扶養に入る
配偶者や親が加入する健康保険の被扶養者になる方法です。収入要件を満たす必要がありますが、保険料の負担はありません。条件に当てはまるなら、まずこれを検討してください。
年金:国民年金への切替
会社員は厚生年金の被保険者(第2号)ですが、退職すると資格を失います。すぐに転職しない場合は、市区町村で国民年金(第1号)への切替を14日以内に行います。
配偶者の扶養に入る場合は第3号被保険者となり、保険料の負担はありません。
収入が減って保険料の納付が難しいときは、免除・納付猶予の申請ができます。未納のまま放置すると将来の年金額が減るうえ、障害年金などを受けられなくなる場合があるため、払えないときこそ窓口に相談してください。
失業保険(雇用保険の基本手当)
会社から離職票が届いたら、住所地のハローワークで求職の申込みを行います。離職票は退職後10日前後で届くのが一般的です。届かない場合は会社に問い合わせてください。
受給までの流れと待期・給付制限
- 求職の申込み後、7日間の待期期間があります。この間は誰でも支給されません。
- 自己都合退職の場合は、待期のあとにさらに給付制限期間があります。会社都合の場合はこの制限がなく、早く受給が始まります。
- 受給には、原則として離職前2年間に被保険者期間が12か月以上必要です(会社都合等の場合は要件が緩和されます)。
給付制限の期間や日数は法改正で見直されることがあります。ご自身のケースの正確な日数は、必ずハローワークで確認してください。
持ち物
離職票、マイナンバーが確認できる書類、本人確認書類、写真、本人名義の預金通帳またはキャッシュカードなどが必要です。自治体によって異なるため、事前に確認しておくと二度手間になりません。
住民税
住民税は前年の所得に対して課税され、退職後も納める必要があります。在職中は給与から天引き(特別徴収)されていますが、退職すると自分で納める普通徴収に切り替わり、納付書が届きます。
退職した時期によって扱いが変わります。
- 1月〜5月に退職:残りの住民税が最後の給与や退職金から一括で差し引かれるのが原則です。
- 6月〜12月に退職:普通徴収に切り替わるか、希望すれば一括徴収も選べます。
収入が途切れた翌年に前年分の請求が来るため、金額の大きさに驚くことがあります。退職前に納付額の見込みを確認し、取り分けておくと安心です。
確定申告
年内に再就職しなかった場合、年末調整が行われないため自分で確定申告をします。多くの場合、源泉徴収された所得税が戻ってきます。
年内に再就職した場合は、前職の源泉徴収票を新しい勤務先に提出すれば、そこで年末調整してもらえます。
申告には前職の源泉徴収票が必要です。退職後1か月ほどで届きます。届かない場合は会社に請求してください。国民年金・国民健康保険の保険料も社会保険料控除の対象になるので、納付額の分かる書類を保管しておきます。
会社に返すもの・受け取るもの
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| 返却するもの | 健康保険証(扶養家族の分も)/社員証・入館証/名刺/制服/貸与されたパソコン・携帯電話/通勤定期券/業務資料 |
|---|---|
| 受け取るもの | 離職票(失業保険に必要)/雇用保険被保険者証/源泉徴収票/年金手帳(会社預かりの場合)/退職証明書(必要な場合) |
離職票・源泉徴収票は退職後に郵送されます。受け取れないと手続きが進まないため、送付先の住所を会社に伝えておいてください。
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病気や療養が理由で退職した場合
体調を理由とする離職は、自己都合であっても失業保険の給付制限が付かない扱いになる場合があります。また、在職中に傷病手当金の受給を始めていれば、退職後も継続して受けられることがあります。詳しくは病気・療養で退職するときの退職届をご覧ください。
