退職代行の選び方|民間・労働組合・弁護士の違い

退職代行は、本人に代わって退職の意思を勤務先へ伝えるサービスです。「言い出せない」「引き止められて話が進まない」という状況で使われますが、運営しているのが誰かによって、できることが法律上まったく違います。ここを知らずに選ぶと「交渉してもらえると思っていたのに断られた」ということが起きます。

まず知っておきたい:退職は本来、代行がなくてもできる

期間の定めのない雇用契約であれば、民法第627条第1項により、退職を申し入れた日から2週間が経過すれば雇用契約は終了します。会社の承諾は必要ありません。

「辞めさせてもらえない」という状況の多くは、法律上の問題ではなく、話し合いの場でのやりとりが原因です。退職届が受理されない場合の対処のように、内容証明などで退職の意思を示した記録を残す方法で解決できることもあります。まずはそちらを検討してから、それでも難しい場合の選択肢として考えてください。

運営主体による違い(ここが最重要)

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運営主体 退職の意思を伝える 条件の交渉 未払い賃金などの請求
民間の業者 できる できない できない
労働組合 できる できる 交渉は可能
弁護士 できる できる できる(訴訟も対応)

民間の業者

できるのは「退職の意思を伝えること」までです。有給休暇の消化日数、退職日、未払い残業代といった交渉を行うと、弁護士法第72条が禁じる非弁行為にあたるおそれがあります。会社側が「本人と話す」と主張した場合、業者はそれ以上踏み込めません。

労働組合が運営するもの

労働組合には団体交渉権があるため、有給消化や退職日について会社と交渉できます。加入して組合員となる形をとるのが一般的です。

弁護士が運営するもの

交渉に加えて、未払い賃金や退職金の請求、損害賠償を求められた場合の対応まで任せられます。費用は他より高くなる傾向がありますが、金銭トラブルが見込まれる場合はこれが確実です。

費用の目安

おおよその相場は、民間業者が2万〜3万円台、労働組合が2万〜3万円台、弁護士が5万〜10万円程度です。弁護士の場合、回収した未払い賃金に対する成功報酬が別途かかることがあります。

金額だけで選ぶと、交渉が必要になったときに対応できず、結局あとから弁護士に依頼して二重に費用がかかることがあります。

依頼する前に確認すること

  • 運営主体はどこか:サイトに「弁護士監修」とあっても、運営しているのが民間業者なら交渉はできません。監修と運営は別です。労働組合なら組合名、弁護士なら所属弁護士会と登録番号が明記されているかを確認してください。
  • 自分のケースで交渉が必要か:有給を消化したい、未払い残業代がある、退職日を調整したい——これらに該当するなら、交渉できる主体を選ぶ必要があります。
  • 料金に何が含まれるか:追加料金の有無、返金条件を事前に確認します。
  • 会社への連絡はいつ、どう行われるか:連絡後の流れと、自分がやるべきこと(返却物の送付など)を確認しておきます。

依頼しても自分でやることは残る

代行を頼んでも、次は自分で行う必要があります。

  • 健康保険証・社員証・貸与品の返却(郵送で対応することが多い)
  • 離職票・源泉徴収票の受け取りと、退職後の各種手続き
  • 退職届の提出(代行業者から求められる場合があります)
当サイトは特定の退職代行サービスを推奨していません。上記は運営主体ごとの一般的な違いをまとめたものです。実際に依頼する際は、そのサービスの運営主体と契約内容をご自身でご確認ください。個別の労働問題については、お住まいの地域の労働基準監督署、総合労働相談コーナー、または弁護士にご相談ください。相談は無料で受けられる窓口があります。

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